岡山市庄内学区体育協会会則

(名称・事務局)

第1条 この会は、庄内学区体育協会(以下「本会」)と称する。
事務局を岡山市庄内学区内に置く。

(区域・会員)
第2条 本会は、岡山市庄内学区をその区域とし、区域内の町内会に属する者をもって会員とする。

(目的)
第3条 本会は、会員の体育の健全な発達・普及をはかると共にスポーツ・レクリェーションを通じて親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
①体育大会等スポーツに関する諸行事の実施
②岡山市体育協会をはじめ、各種団体との連絡
③その他本協会の目的達成に必要な事業

(組識)
第5条 本会は、前々条の目的を達成するため次の専門部を置く。
陸上・ソフトボール・バレーボール・剣道・野球・テニス・ソフトテニス
レクリエーション・ワンダーフォーゲル・バドミントン・空手・バスケットボール等

(構成)
第6条 本会に、会員を代表する次の理事を置く。
①学区内各町内会から選出されたもの(町別選出理事)
②各専門部から選出されたもの(専門部理事)
③前項の経験者のうち、会長が特別に委嘱したもの(会長委嘱理事)

(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
会長1名副会長若干名常任理事若干名
監査2名書記1名会計1名

(役員の職務等)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
①会長は、本会を代表し、会務を統括する。
②副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
③常任理事は、本会の事業の企画運営にあたる。
④監査は、会計庶務を監査する。
⑤書記は、会の庶務を行なう。
⑥会計は、会の会計経理を行なう。

(役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は総て2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員の任期が満了しても、後任者が就任する
まではその職務を行なわなければならない

(会議)
第10条 本会に以下の会議をおく。
①総代会
総代会は本会の役員と理事で構成し、毎年一回以上会長が召集し、本会の予算、決算、
会則改正、その他最重要事項を審議する。
②役員会
役員会は本会の役員をもって構成し、適宜会長が召集し、本会の企画運営に関する重要
事項を審議する。
③その他、必要に応じて会議を招集することができる。
本会の会議は構成員の二分の」以上の出席により成立し、出席者の多数決により決する。
ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(顧間)
第11条 本会の運営のため顧問を置くことができる。顧問は会長がこれを委嘱し、総代会に附する。

(経費)
第12条 本会の経費は、補助金・寄付金・その他をもってあてる。

(会計年度)
第13条本 会の会計年度は、毎年4月1目に始まり翌年3月31目で終わる。
会計報告は、毎年一回行なう。

(その他必要事項)
第14条 本会の運営についての必要事項は、役員会が定める。

付則 この会則は、昭和60年 5月20日より施行する。


付則 この会則は、昭和63年 5月 7目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成 2年 5月13目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成 4年 5月16目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成 7年 6月 3目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成 8年 6月28目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成11年 6月12目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成12年 1月22目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成14年 6月29目より施行する。(一部改正)


付則 この会則は、平成15年 5月 2日より施行する。(一部改正)